よくあるご質問

居抜き売却の基礎知識

賃貸借契約書に「造作譲渡を禁ずる」記載があったら造作譲渡はできる?できない?

「造作譲渡を禁ずる」記載があっても、譲渡を認めていただけるケースが増えてきております
もちろん、原則として賃貸借契約書上に造作譲渡禁止は明記してあるので、造作譲渡の許可をもらうための相談・依頼の手順など、物件や状況によって進め方が大きく異なります。詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。

家主側はなぜ『造作譲渡を禁じている』のでしょうか?
この理由が分かれば、説得に1歩近づくことができます。
もっとも多い理由は、老朽化した設備のトラブルを恐れているケース。

居抜き譲渡が4回・5回と続くと設備はどんどん古くなり、「20年モノ。30年モノ。」となっていきます。
そうすると「トラブルが起こりやすい」「次テナントが見つかりづらい」状況になります。家主側として、所有物の価値が下がってしまう状況を避けたいのは当然と言えます。

造作の売主側としてできることは、『「造作譲渡を禁ずる」規約を守ってくれる後継テナントを探す』ことです。
後継テナントが見つかった上での退去であれば、家主側は賃料が途切れる心配をする必要がありません。なおかつ、次のテナントが「スケルトン戻し」を承知していれば、ひとまず「今回は」居抜き譲渡を認めてもいいと考えていただける家主様は多いのです。

上記はあくまで一例です。物件により、最適な進め方は異なります。まずは閉店売却をお考えの今の状況をお聞かせください。全国300名超のアドバイザーが個々の事情に合わせて最適なご提案をいたします。

▼「店舗売却サポート」
TEL 0120-99-8538(平日10時-18時)

<<参考記事>>
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