よくあるご質問

「パターン別」居抜き売却ノウハウ

所有物件ではなく、賃貸店舗で居抜き売却はできる?
賃貸店舗でも居抜き売却は可能です。賃貸で店舗を経営している借主様からのご相談が大多数を占めますのでご安心ください。

ただし、売却には家主・不動産管理会社の承諾が必要
居抜きで売却した際の買い主のことを考えると、その訳にご納得いただけるかと思います。
買い主は2つの契約を結ばないと出店ができません。
売主様との造作売買、家主様との賃貸借の契約をそれぞれ結びます。
そのため、買い主を探す前に家主さんや管理会社へ話しを通し、居抜き譲渡に対して承諾を得ておく必要があります。
また、家主さんが『次のテナントにはもう少し高い賃料で貸そう』と考えていることもあります。もし無断で居抜きの引き継ぎ先を募集した場合、運良く買い手が見つかり、その後に家主さんに居抜き譲渡の許可を取りに行くとします。居抜き譲渡にOKが出たとしても、そこで「次テナントの家賃募集条件は現在の家賃+5万円」と言われたらどうなるでしょうか。居抜きの買い手も再度検討をし直さなければいけないですし、出店を取りやめ居抜き譲渡が破談になることもあります。そのため、事前に家主様の許可を得ておくことがスムーズな売却のポイントとなるのです。

もう一つ注意すべきは、何も考えず家主さんへ相談してしまうと、賃貸借契約の解約予告に即繋がってしまう場合があることです。
居抜きで売却する際には解約予告を出していない方が売却額が高くなる傾向がありますので、まずは、居抜きを扱う会社へお問い合わせください。
(※店舗そのままサポートでは、解約予告を出した後のスピード重視の売却も対応しております。また、家主様への相談方法のアドバイスも行っております。)

居抜きで売却できれば、解体工事費0円のうえ、造作譲渡料が得られるというメリットがあります。
解約時「スケルトン返し」が義務付けられていても、そのまま次の方へ引き渡すことができれば、解体費用をかけずに撤退することができます。
造作譲渡料(売却で得るお金)は、売主様がもらうことができます。ただし、金額は物件や進め方によって差があります。

▼「店舗売却サポート」
TEL 0120-99-8538(平日10時-18時)

<<参考記事>>
居抜き物件売却のよくあるトラブル・注意点
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