よくあるご質問

「パターン別」居抜き売却ノウハウ

店内設備にリースを組んだものが含まれても、造作譲渡はできる?
リースをかけた店舗設備があっても、造作譲渡は可能です

ただし、リース品の所有権はリース会社にありますのでそのまま勝手に売却することはできません

リース物品を含めた譲渡では、2つの方法があります。

①造作の売却金でリース品の残債を処理し、他物品と一緒に売却
その場合は、リースを清算することを前提にした造作譲渡金額に設定したうえで売却します。
売却で得たお金で、リース品の残債をすべて返済し、リース会社から所有権をもらいます。
その後に売主様から買主様へ所有権を移します。
少し手間はかかりますが、リース支払いが残った設備を処理することができます。

②リース品を契約ごと引き継いでもらう
いままで同様、新たな買主様からリース会社にリース料を納めてもらう方法です。
ただし、そのままの内容で契約継承できるかどうかはリース会社の審査次第。

リース残額や契約内容によって最適な方法は異なりますので、ご注意下さい。

▼「店舗売却サポート」
TEL 0120-99-8538(平日10時-18時)

<<成約事例>>
リース支払いがあるラーメン店の売却(浅草橋)
閉店ラーメン店のリース残債を引き継ぎ、居抜き売却(船橋)
リース残債のあるホルモン・焼肉店の居抜き店舗売却(荻窪)
業務委託でリース残債を処理

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