よくあるご質問

「パターン別」居抜き売却ノウハウ

賃貸借契約書に原状回復(スケルトン戻し)義務があっても造作譲渡できる?
賃貸借契約書に原状回復(スケルトン戻し)義務があっても、家主の許諾さえ取れれば造作譲渡はできます。居抜きで譲渡できれば、工事せずにそのまま退去できます
スケルトンに戻す解体費用がないため、負担なく解約することができます。それどころか造作譲渡によって売却益が得られることも。
保証金についても、通常通り返金されます。

交わしている賃貸借契約の中で原状回復が定められていれば、工事義務は本来発生するものです。
弊社では、長年の実績で培ったノウハウがあり、貸主(家主)様・元付不動産会社様へのご相談・交渉によって、ほとんどの場合で原状回復義務の回避ができております。

相談のポイントは、「貸主様の不安を払拭できるか」です。
例えば居抜きとして厨房などの設備を残すことを許可してしまうと、「次のテナントがつかないのではないか?」そのように不安に考える貸主様も。
事実、造作設備が残ると業態が制限されてしまいます。それが原因で次テナント探しが難航する恐れもあります。
そういったケースでは、売主(閉店者)様が引き継ぎ先を探しを行うため「貸主様の負担は少ない」「期間を空けず入居者が入れば、家賃収入が途切れない」そういったことをアピールします。

弊社では、どう進めていけば一番手残りが多く退去できるかご相談にのっています。
まだ閉店するかどうか迷っているという方も、お気軽にご連絡ください。相場やスケジュール感などご説明いたします。

▼「店舗売却サポート」
TEL 0120-99-8538(平日10時-18時)

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