よくあるご質問

居抜き売却の基礎知識

飲食店を閉店するとき、手続きや届け出はどこに必要ですか?

大きくわけると、閉店時の手続きは2つあります。
廃業前の店舗の解約手続きと廃業後の各機関への手続きです。


賃貸物件の場合、店舗の解約手続きが必要です。

貸主(家主)に対し解約予告を行い、退去日を定めます。
期日までに解体工事を行い、退去するというのが一般的な流れです。
この場合、空家賃や解体工事費が借主の負担になります。

賃貸借契約に定められている通り、店舗物件はすぐに解約できません。
「3ヶ月前」「6ヶ月前」と解約予告期間が定められています。
この期間中は賃料を払い続けなければなりません
店が開けられていなくても関係ありません。

解体工事も借主の負担です。
店舗の状況によってかかる金額は異なりますが、目安は1坪あたり5~10万円です。

ただし、居抜き譲渡に成功すればその限りではありません。
解体費用が不要なだけでなく、売却益を手にできる可能性も。
引き継ぎ先がいる状態であれば、スムーズに撤退することができます。
居抜きで売却する場合、解約予告を出していない方が高額売却しやすい傾向があります。
貸主へ相談する前に、弊社のような居抜き専門の不動産会社へ相談することをおすすめします。


廃業後は、保健所・税務署・都道府県税事務所への届け出が必須。
そのほか、開業時に取得した許可や従業員の有無によって必要な手続きがあります。

・保健所
取得時と同じく、店舗の所在地を管轄する保健所に届出ます。
①廃業届を提出:廃業日から10日以内(地域により異なる)
②食品営業許可証を返還:上記と合わせて

廃業届は保健所窓口でもらうことができます。地域によっては、ウェブからダウンロードできるケースもあります。
提出は窓口もしくは郵送です。ただし、郵送を受付ていない地域もあります。管轄の保健所のホームページを確認しましょう。

・所轄の税務署
ケースバイケースで提出書類が異なります。

①個人事業の開業届出・廃業届出書の提出:廃業日から1ヶ月以内

②青色申告の取りやめ届出書の提出:青色申告をやめる年の翌年3月15日まで
(青色申告をしていた場合)

③事業廃止届出書の提出:なるべく早く提出
(消費税を支払っていた場合)

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出:廃業日から1ヶ月以内
(人を雇用していた場合)

⑤所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出:7月1-15日、11月1日-15日
(予定納税をしていた場合)

上記は国税庁のホームページよりダウンロードできます。
⇒ 国税庁 申告所得税関係


・都道府県税事務所
廃業届を提出します。廃業時には全員が提出します。

ただし、様式が提出先によって違うため、所在の都道府県のものを使用しましょう。
東京都の都税事務所では、「事業開始(廃止)等申請書」、神奈川県では、「個人事業開業・休業・廃業届出書」となっています。


・警察署
開業時に許可をとっている場合に、申請が必要となります。

①深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時を過ぎてもお酒を提供しながら営業する飲食店。
開業する際にとっている方は、手続きが必要です。
廃止届出書を提出し、届出認定書を返還します。

②風俗営業
キャバクラやスナックなどの社交飲食店の場合、風俗営業許可を得ています。
返納理由書を提出し、許可証を返還します。


・日本年金機構
従業員を雇用し、かつ下記いずれかの保険に加入している場合のみ必要です。
(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)

①健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届:廃業日から5日以内
②雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー:上記とあわせて

事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
提出方法は電子申請、郵送、窓口持参があります。

届出書ダウンロードは日本年金機構のウェブページで行えます。
⇒ 日本年金機構 適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き

・公共職業安定所(ハローワーク)
従業員を雇用し、雇用保険に加入している場合は手続きが必要です。

①雇用保険適用事業所廃止届:廃業日から10日以内(※)
②雇用保険被保険者資格喪失届:廃業日から10日以内

(離職票が必要な場合)
③雇用保険被保険者離職証明書:廃業日から10日以内

(※)日本年金機構へ事業控えコピーを提出します。
こちらは廃業日から5日以内に提出を求められます。



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